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保 険 料の払込をやめたいとき:払済保険
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| 長期的に保険料の払込が困難になった時など、途中から保険料を支払わずに契約を有効に継続しておきたいという時に、解約をしないで保険を続ける方法です。 |
| 保険料の払い込みを中止し、その時点の解約返戻金をもとに、もとの保険の保険期間をかえないで養老保険または、変更前と同じ種類の保障額の少ない保険に変更するものです。 |
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| (注意点) |
一般的にもとの契約の保障より保険金額は少なくなります
付加していた特約はすべて消滅します また、もとの契約が個人年金の場合は「払済年金保険」になります ただし、「個人年金保険料税制適格特約」がついている場合は。契約後10年間は払済保険に変更することができません
解約返戻金が少ない場合や保険種類、経過年数によっては利用できない場合があります
一定期間内であれば一定条件のもとで、元の契約に戻すことができます(契約の復旧) |
(H14年 生命保険文化センター「生命保険Q&A」 H14年 生命保険協会「生命保険契約ガイド」参照)
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